2019年2月

悪質な設計コンサルタントによる、大規模修繕工事談合の手口

こんにちは。重松マンション管理士事務所の重松です。 管理組合の大切な修繕積立金を守る一助になればと「大規模修繕工事における談合の実態」を当ブログでご紹介したの...

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高圧一括受電導入でトラブル 反対者が総会決議に従わず 解約拒否は「共同の利益」侵害? 「安い電気料金を享受できず損害」 区分所有者が提訴 不法行為で賠償請求 一・二審では原告勝訴も 最高裁が上告受理 2月5日に弁論

 高圧一括受電方式の導入が総会で可決されたにもかかわらず、電力会社との電気供給契約を解約しなかった区分所有者2人のせいで同方式への変更ができなくなったなどとして、導入を推進していた管理組合専門委員会の元委員が、同方式を導…続きを読む

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