マンションの耐震と管理組合の保険についてのセミナーを開催します。

NPO法人マンション生活支援センター主催による、マンション管理セミナーをご案内いたします。   開催日時   10月19日(土) 13:30~16:50(受付13:10) 会  場   浦和コミュニティセンター [...]

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管理組合運営基礎編 第5回管理費等の滞納

昨日の台風一過で清々しい1日となりそうです。 管理組合運営基礎編も第5回となりました。何を行うにしても基礎は大切です。 特に管理組合運営では、その基礎知識が置いてけぼりになることが多くあります。   不安に思っ [...]

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シェアハウスは共同の利益に反する管理規約違反? マン管新聞第916号

 間取りを細かく区切り、本来1つの住戸を細かく区切り、複数に貸し出す、「シェアハウス」として専有部分を使うのは違法だ。住戸を競売で取得した都内の不動産業者を相手に「シェアハウス」としての住戸の使用禁止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。管理規約違反を使用禁止請求の根拠にした。9月中に裁判所の決定が出そうだ。
管理組合は「そもそもシェアハウスのような利用形態は想定していない」「不特定多数の者を入居させると、見知らぬ者同士の共同生活によるトラブルが発生する可能性が高く、平穏な利用を害する」「シェアハウス使用による高額の賃料収入は得られなくても、通常の使用は妨げられるものではなく、これを他の区分所有者の受ける不利益と比べれば。当該規約改正は合理性を欠くとはいえない」と述べ、「特別の影響には当たらない」と反論している。
これに対し、業者側は当該使用禁止の改正は区分所有法31条1項の「特別の影響」に当たる、と訴え、本人の承諾を得ていない「規約改正は無効だ」と主張している。
 

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半沢直樹日曜ドラマを見て驚きました。パートⅡ 福井英樹マンション管理士・区分所有管理士

 9月15日の第9編を見て一言。銀行では「出向」というのはダメ烙印を押された行員の片道切符だったのですね!しかも、給料は当該出向先のレベルになってしまうのでしょうね?小職が㈱阪急百貨店で拝命した出向はむしろ逆で、片道切符ではなく、常に交流人事異動が行われており、給与面も全く本社と同レベルで、むしろ同じ会社にいながら、業界の違う他社を経験することができ、自分を高めることができました。
小職の場合は、マンション管理会社の第三セクターへの異動でしたが、同7年間は非常に充実したもので、百貨店に在籍しながら、一大ショッピングモールの販促活動や事務局を一手に任せられたり、区分所有法との出会い、グロービスマネジメントスクールとの出会い、中心市街地活性化法に伴うお国や行政との交流もあり、やりがいのある貴重な経験を積むことができました。今ではそれが財産となっており、名実ともに現在の立場は、まさしく、当該経験のおかげと感謝しております。
それに昇給・昇格に関しても、本社での上司の不当評価を飛躍的に巻き返すチャンスでもありました。
だから、半沢ドラマの「出向」が人事異動の墓場のように言われているのが極めて、驚きであり、当該ドラマ第9編の後半部分で、半沢の同期の同僚、近藤が大和田常務から「行員にもどしてやる」=「出向先から戻してやる」という甘い誘惑に乗せられてしまうところで、ドラマは次週に続くことになりましたが、百貨店マンの出向は百貨店マンのままであり、昇進逆転の場でもありましたので、全くピント来ないものでした。
ところで、第10編の予告編では、「半沢は100倍返し」と言っていましたが、上記阪急関連とは無関係ですが、トカゲのしっぽを切ったと思っている悪人の方には、安住の地は本当にないですよ!善人のトカゲの尻尾は、一生暴れますから!ご期待ください!

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マンションの新たな管理ルールに関する検討会について

マンションの新たな管理ルールに関する検討会の第9回検討会の議事録が1年の時を経て発表されました。興味のある方はご一読ください。 国土交通省マンションの新たな管理ルールに関する検討会←クリック

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マンションの新たな管理ルールに関する検討会について

 マンションの新たな管理ルールに関する検討会の第9回検討会の議事録が1年の時を経て発表されました。興味のある方はご一読ください。
国土交通省マンションの新たな管理ルールに関する検討会←クリック

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管理組合運営基礎編 第4回管理費と修繕積立金

役員になったばかりで何もわからない、書類は送られてくるけどよくわからない、マンションを購入しようと思っているけどその運営って何?などの思いのある方は毎週のぞいてみてください。 そのうえで、不明なことなどありましたら無料の [...]

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管理組合と自治会主催の夏祭りに参加してきました。(吉村)

こんにちは。重松マンション管理士事務所の吉村小都子です。 今年からお世話になっ...

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「苦情解決事例集」発行  (一社)マンション管理業協会

 一般社団法人マンション管理業協会が『平成24年度苦情解決事例集』を発行し、販売を始めた。昨年度の苦情・相談受付状況と苦情解決事例、一般相談事例を掲載しているが、とくに毎年興味深い事案が寄せられる一般相談事例は今回14件ピックアップしている。
主な相談事例は下記に示す。
A4版。30ページ。200円(税込)
●「専ら住宅として使用する」旨の管理規約がるマンションで、「住宅兼事務所」として使えないかという相談があったが、どう対処すればよいか
●管理費を20%増額する総会議案に対し、出席者の間で「10%が妥当」との結論に達したが、議長裁量で修正決議を上程できるか
●「5分の一以上」条項を使って総会を招集する際、当該区分所有者全員の氏名を明らかにして総会を招集しないといけないか
●期限の定めのない管理委託契約を結ぶことは問題ないか

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日管連定時総会開催  (一社)日本マンション管理士会連合会

 一般社団法人日本マンション管理士会連合会(親泊 哲会長)は8月27日、東京・四谷の主婦会館プラザエフで第5回定時総会を開き、倫理規定改正案など提出議案全部を可決した。任期一年の役員改選では親泊哲会長が再任された。4期目となる。業務受託は管理士個人や個人主宰の事務所等を基本とする考えにたち、会員会には管理組合等との業務受託を禁止する。福井英樹マンション管理士も同会に所属していますが、13年6月1日現在、会員49団体・所属管理士は2149人。
懇親会には自民党の小池百合子・小林鷹之、公明党の井上義久、民主党の前田武志の各国会議員が参加し、マンション管理士法制定に向け理解を示していた。
 
 

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