本規程は、プロナーズ認定アドバイザーの認定を受けた者が、業務展開を行うにあたり、業務上の疑問点等について既に業務展開を行っている者に、容易に相談を可能にすることにより、プロナーズ認定アドバイザーの業務展開の円滑化と効率化を図ることを目的として有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下、「LLP」という。)が設定する実務バックアップ制度(以下、「本制度」という。)の運用について次のとおり定める。
(本制度利用者の資格)
第1条 本制度は、プロナーズ認定アドバイザーの認定期間中に利用することができる。
2 本制度利用期間中に、プロナーズ認定資格を喪失した場合は、本制度の利用も資格喪失の日をもって終了する。
(本制度利用の手続き)
第2条 本制度を利用する手続きについては様式4の申込書により、希望する担当者1名を選択し、LLPに提出することを要する。
2 LLPは、前項の申込書の提出があったときは、遅滞なく担当者を選定し、担当者と本制度の利用期間について申込者に通知しなければならない。
3 前項の利用期間は、原則として前項の決定を通知した日から1年間とする。
(本制度の内容)
第3条 前条の手続きを経て決定通知書の発行を受けたプロナーズ認定アドバイザー(以下、「本制度利用者」という。)は、次の各号に定める相談等を担当者に行うことができる。
一 本制度利用者の日常業務に関する相談
二 本制度利用者の事務所運営上の相談
三 その他本制度の趣旨に則る本制度利用者への支援で本制度利用者と担当者間で同意のあったもの
(本制度の費用)
第4条 本制度の利用するためにかかる費用は無償とする。
(担当者の資格と職務)
第5条 前々条の担当者とは、原則としてLLPの理事とする。ただし、LLPの理事会の決議により、相当の実務能力のあるプロナーズ認定アドバイザーを任命することができる。
2 担当者は、前条に定める相談等に応じることを職務とする。ただし、相談に対する回答は原則として、口頭によるものとする。
(本制度の利用中止)
第6条 本制度利用者は、いつでもLLPに申し出ることにより、本制度の利用を中止することができる。
2 担当者は、相当な理由があるときには、LLPに申し出ることにより、本制度利用者毎に担当者としての職務を辞任することができる。ただし、担当者はLLPに対してその理由について承認を得なければならない。
附則
第1条 本規定は平成19年5月29日より施行する
2 平成28年12月20日一部改正、同日施行