(総則)
第1条 この規則は、有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下「LLP」という。)が、プロナーズ認定基準規程第2条に基づく初期認定要件を満たしたプロナーズ認定アドバイザー(以下、これに類する法人を含めて「認定者」という。)の契約の相手方となる管理組合(区分所有法第3条または第65条に定める団体をいう。以下において同じ。)または管理組合法人(区分所有法第47条第1項または第66条において準用する第47条1項に定める団体をいう。以下において同じ。)のほか、認定者に対して実施する履行保証制度(以下「本制度」という。)の運用に必要な事項について定める。
(制度の目的)
第2条 本制度は、認定者と管理組合または管理組合法人(以下、これらを合わせて「管理組合等」という。)との契約に基づく第4条に掲げる業務の履行期間中に認定者に事故が生じたことにより、当該業務の継続的な実施が困難となった場合において、LLPが管理組合等の要請または認定者の申し出に基づいて代替者の選定を行うことにより、管理組合等における契約の継続性を担保するとともに安心を確保し、もってマンション管理の適正化とマンション管理士の社会的信頼の向上に寄与することを目的とする。
(制度の内容)
第3条 LLPは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる区分に応じた手続きを経て、代替者となる他の認定者を選定し、当該業務の契約期間終了までの履行を管理組合等に対して保証する。
一 認定者が死亡または判断能力を喪失した場合
LLP事務局から管理組合等の代表者もしくは役員または委託管理会社その他の関係者に対する連絡を 通じて、当該管理組合等から代替者による業務の履行の要請に関する申し出を受けた場合において、代替者となる認定者を選定する。
二 前号以外の事由に起因した認定者の履行困難(疾病、怪我、入院等)の場合
認定者が代替に関する意思を表示できるときは、その意思に基づいてLLP事務局が代替者となる認定者を選定する。ただし、履行困難の理由は、原則として健康上または身体上の理由に限ることとする。
(対象業務)
第4条 本制度の適用の対象となる認定者の受託業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号に掲げる管理組合等の事業活動の支援を目的とした顧問もしくはコンサルタントまたは役員もしくは管理者の業務のうち、適切な業務報酬の支払いと契約期間の終期または完了期が書面で約された業務で、かつ、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第五号に規定されたマンション管理士の業務とみなせる業務とする。
一 日常の業務運営または特定の事業運営に関するもの
二 管理規約等の新規設定または見直しに関するもの
三 管理委託契約の新規締結または見直しに関するもの
四 大規模修繕工事に関するもの
五 建替えに関するもの
六 管理組合等の役員の職の委託に関するもの
七 管理者(建物の区分所有等に関する法律第25条第1項に定める管理者をいう。以下において同じ。)の職の委託に関するもの
八 前七号に該当しない管理組合等の事業活動の支援を目的とした業務の一切
2 前項各号に掲げる業務受託の事実は、認定者と管理組合等との対象業務の受委託に係る契約書をもって証するものとする。ただし、契約締結前においては、契約書の案文等をもって契約書に代えることができる。
3 LLPは、第6条の規定に基づく申請内容が第1項の基準を満たしていないと判断したときは、当該申請に基づく管理組合等との契約業務を本制度の対象から除外することができる。認定者の故意または過失により、認定者に事故が発生した以降に基準を満たしていないことが明らかとなった場合にも、同様とする。
(実施年度)
第5条 本制度の実施年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(申請)
第6条 本制度の適用を受けようとする認定者は、LLPに対し、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内に管理組合等と締結(更新を含む。以下において同じ。)する予定の契約について、前年度の末日までに次の各号に掲げる事項を申請するものとする。
一 管理組合等の名称
二 マンションの所在地
三 契約業務名
四 業務の内容
五 契約の期間
六 業務報酬の額及び支払いの時期
七 必要経費の精算または支払いに要する費用の負担関係
八 管理組合等関係者の連絡先
九 管理会社の連絡先
十 その他の特記事項
2 LLPは、前項の規定に基づく申請を受けるにあたり、認定者と管理組合等との間で締結されている受委託に係る契約書の写しの添付を求めることができる。
3 認定者は、実施年度途中に生じた新たな契約について本制度の適用を受けようとする場合には適宜、追加の申請をしなければならない。
(保証委託料の負担)
第7条 本制度の適用を受けようとする認定者は、LLPに対し、前年度の末日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、前条の規定に基づく申請対象管理組合等の数に対応した次年度に係る保証委託料を支払わなければならない。
一 1件以上10件以下の場合  年額6,000円
二 11件以上20件以下の場合  年額9,000円
三 21件目以降10件増すごと  年額3,000円
2 年度途中から本制度の適用を受けようとする場合の保証委託料は、前項各号に基づく金額を12で除した額に適用期間の月数を乗じた額とし、日割計算は行わないものとする。
3 認定者は、LLPに対して支払った保証委託料について、理由の如何にかかわらず、返還請求等をすることができない。
4 認定者は、前条第3項に規定する事情が生じたことにより、第1項各号の区分が異なることとなるときは、新たな区分に応じた差額の保証委託料を負担しなければならない。
(履行保証受諾証明書の発行)
第8条 LLPは、認定者が前2条の規定に基づく手続きのすべてを完了したときは、速やかに履行保証受諾証明書(以下「証明書」という。)を発行しなければならない。
2 認定者は、第6条の規定により申請の対象とした管理組合等に対し、速やかに証明書を交付しなければならない。
3 証明書の発行にあたっては別途、履行保証制度約款を定めるものとする。
(代替者の業務等)
第9条 本制度に基づいて代替者が履行する業務の内容及び受領する業務報酬額は、事故があった認定者と管理組合等との間に締結されていた従前契約の定めるところによる。
2 前項の場合において、本制度の適用前に管理組合等から事故があった認定者に支払われ、または支払われる予定の業務報酬額を明らかにしてなお、代替者が受領すべき業務報酬額に明瞭性や適切性を欠く事情があるときは、次の各号に掲げる区分に応じた方法により、解決を図るものとする。
一 第3条第一号の場合にあっては、LLP事務局における調整
二 第3条第二号の場合にあっては、事故があった認定者と代替者との協議
3 代替者は、第1項の規定に基づく業務の完了にあたっては、当該管理組合等の以後の業務運営の継続性や円滑化のために求められる配慮を尽くさなければならない。
(雑則)
第10条 本制度は、認定者が東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県に存する管理組合等と締結している契約のみを対象とする。
2 代替者の選定は、原則としてLLP事務局の裁量による。ただし、同行歴のある認定者で代替者となることを希望する者は、あらかじめLLP事務局に申し出るものとする。
(規則の変更)
第11条 この規則は、LLP理事会の議決によって変更することができる。
附則
(適用期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から効力を発する。
附則
第1条 平成28年12月20日一部改正、同日施行