前文
継続的専門能力開発(Continuing Professional Education/以下CPEという。)は、プロナーズ認定アドバイザー(以下認定者という。)がその資格を得た後も、常に専門職として相応しい能力・知識の開発を継続し、プロナーズの称号を維持するに値することを証明することを目的とする。
(目的)
第1条 この規程は、認定者の継続的専門能力開発(Continuing Professional Education/以下CPEという。)単位及び資格更新に関する事項について定めることにより、認定者の知識と技能の維持向上をはかり、もって社会からの信頼を一層向上させることを目的とする。
(CPE単位数及び取得方法)
第2条 認定者は、15単位のCPE単位を定められた継続教育期間ごとに取得しなければならい。
ただし、認定初年度においては認定研修によって単位取得を修了したものとみなす。
2 単位の取得方法は次の方法によるものとする。
(1)研修の受講
(2)執筆
(3)講演
(4)行事参加
(5)他試験合格
(6)マンション管理士実務
(対象科目)
第3条 CPE単位の対象分野は、次の項目をその対象とする。
(1)マンション管理士業実務と倫理
(2)マンションに係わる法令
(3)建物の維持・保全に関するもの
(4)管理組合運営に関するもの
(5)メディエーション(ADR)に関するもの
(履修義務)
第4条 認定者は、定められた継続教育機関において前条に列記された項目の中から、2科目以上を履修しなければならない。
(単位制限)
第5条 次に掲げる方法により取得したCPE単位は、8単位を超えて申請することはできない。
(1)研修の受講
(2)執筆
(3)講師
(4)行事参加
(5)他試験合格
(研修の受講)
第6条 第2条(1)に定める研修の受講は、LLPが実施するものを原則とする。
2 認定者が、前条に定める以外の研修の受講をCPE単位として申請したときは、LLPは資格更新手続時に審査を行ったうえで承認することができる。承認の基準は次のすべてを満たすものとする。
(1)当該研修の内容が第3条に定める課目のいずれかに該当するもの
(2)当該研修の実施機関についてLLPが審査し、認めたもの
(3)当該研修の対象者がマンションに係わる専門家であるもの
3 研修の受講における単位数の換算は実施形式によって次の基準とし、修了日をもって単位を取得したものとみなす。
(1)集合対面による講義形式においては、1時間を1単位とする。
(2)ビデオ、カセットなど講義を収録した記録媒体、ならびにインターネット・または書籍を使用するなどの集合体面形式以外の研修においては、1時間を0.5単位とし、学習効果を測定する方式が義務付けられていることを要する。
(3)前号に関わらず、プロナーズ認定者専用サイトにおいて配信される継続研修等の研修の動画受講については1時間を1単位とすることができる。ただし、単位の申請をするときには、受講確認のために1つの研修につき、A4で1枚程度を目途に受講の効果を示す書面を提出しなければならない。
(4)前2号に関わらず、集合対面形式と同様の教育形態をもつことができるものであって、事前にLLPが承認したものについては、1時間を1単位とすることができる。
(執筆)
第7条 認定者が、第2条(2)の規定に基づき、執筆によるCPE単位を申請したときは、LLPは資格更新手続時に審査を行ったうえで承認することができる。承認の基準は次のすべてを満たすものとする。
(1)当該執筆物の内容が第3条に定める課目のいずれかに該当するもの
(2)当該執筆物が刊行物として広く公に公表されたものであること
(3)当該執筆物がマンション管理士の職業能力の向上やマンション管理士の社会への普及に貢献するものであるとLLPが認めたもの
2 執筆物における単位数の換算は、その執筆物の文字数を基準に概ね1,000字につき1単位とし、当該執筆物が刊行された日をもって単位を申請することができる。
(講師)
第8条 認定者が、第2条(3)の規定に基づき、講師等によるCPE単位を申請したときは、LLPは資格更新手続時に審査を行ったうえで承認することができる。承認の基準は次のすべてを満たすものとする。
(1)当該講義等の内容が第3条に定める課目のいずれかに該当するもの
(2)当該講義等の実施機関について、LLPが審査し、認めたもの
(3)マンション管理士の職業能力の向上やマンション管理士の社会への普及に貢献するものであるとLLPが認めたもの
2 単位数は、その講義等を行った時間を基準に1時間につき1単位として計算し、当該講義等の終了した日をもって単位を申請することができる。新規の講演の場合は、準備時間を2単位とすることができる。
3 当該講義等の証明書類等は、LLPから要請のあった場合には所定の期限までに内容の確認を受けなければならない。
(行事参加)
第9条 認定者が、LLPが主催・企画した行事などへの参加・ボランティア活動を行った時は、参加時間1時間につき1単位として計算し、当該行事等が修了した日をもって単位を申請することができる。
2 認定者はLLP理事もしくは認定者が自らセミナー、講演等を主催、もしくはそのセミナーに参加した時は、1時間につき1単位として、当該セミナー等が終了した日をもって単位申請することができる。
(他試験合格)
第10条 認定者が、マンション管理士以外のマンション関連する資格試験(一級建築士、宅地建物取引主任者、公認会計士等)に合格した場合は、全課目合格につき2単位、1科目合格につき1単位として計算し、合格した日をもって単位を申請することができる。
(マンション管理士実務)
第11条 認定者が、第2条(6)の規定に基づき、マンション管理士実務によるCPE単位を申請したときは、LLPは資格更新手続時に審査を行ったうえで承認することができる。
2 前項の承認の基準は当該マンション管理士実務で取り扱った案件等の内容が第3条に定める課目のいずれかに該当するものであることを要する。
3 当該マンション管理士実務については自己の受託した業務または、実務バックアップでの現場同行等により取り扱った案件とする。
4 単位数は、その実務に従事した時間を基準に1時間につき1単位として計算し、実務案件一つについての最大申請単位は3単位までとする。
5 第1項から第4項までの定めの他に、プロナーズ共有ツールに実務ノウハウとしてのデータを提供した場合は提供した電子ファイル1つにつき1単位とすることができる。
(単位申請の義務)
第12条 認定者は定められた継続教育期間ごとの資格更新にあたっては、プロナーズ認定基準規程第9条の定めに従い、取得したCPE単位の内容及び単位数等についてLLPに様式第3に所定事項を記入し、証明書類を添付して提出しなければならない。
(証明書類の自己保管)
第13条 認定者は、CPE単位の取得記録として次のいずれかを証明書類とし、単位取得日から最低3年間保存し、LLPから提出の要求があった時は、それを提示しなければならない。
(1)研修の受講によるCPE単位については出席表又は配布資料等
(2)執筆によるCPE単位についてはその刊行物
(3)講師等によるCPE単位についてはその使用資料等
(4)行事参加によるCPE単位についてはLLPが発行する参加表
(5)他試験合格によるCPE単位についてはその合格証
(規程の変更)
第14条 本規程はLLP理事会の議決によって変更することができる。
附則
第1条 本規程は平成18年1月26日から効力を発する。
2 平成19年3月14日一部改正、同日施行
3 平成20年7月15日一部改正、同日施行
4 平成28年7月12日一部改正、同日施行
5 平成28年8月29日一部改正、同日施行
6 平成28年12月20日一部改正、同日施行

CPEポイント取得報告書(様式第3)190304