管理計画認定簡易チェックツール

管理計画認定制度の認定基準を満たすかどうかを簡易的にチェックできるツールです。下記の項目に入力またはチェックするだけで、リアルタイムに結果をご確認いただけます。

※団地型マンションで団地共用部分及び各棟共用部分(棟別)の長期修繕計画が別々に作成されている場合は、「各棟共用部分」と「団地共用部分」の長期修繕計画により、棟ごとにご確認ください。

※複合用途型マンションで「全体共用部分」と「住宅一部共用部分」と「店舗一部共用部分」の長期修繕計画が別々に作成されている場合は、「全体共用部分」と「住宅一部共用部分」の長期修繕計画によりご確認ください。

参考資料

国土交通省
マンション管理センター

ご利用上の注意

  • この簡易チェックの結果は、マンション管理士による事前確認で審査結果が合格となることや、地方公共団体による管理計画認定を受けられることを保証するものではありません。
  • 有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズは、お客様がこの簡易チェックリストをご利用になったこと、あるいはご利用になれなかったことにより生じるいかなる損害についても一切責任を負うものではありません。

修繕積立金が「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の下限値(3分の2包含値)以上であることの確認

※下の入力欄に管理規約の別表や長期修繕計画で確認した数値や金額を入力してください。

①計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出
※単棟複合用途型の住宅部分のみの専有床面積を入力してください。
※団地型の当該棟の専有床面積を入力してください。
※団地複合用途型の当該棟の住宅部分のみの専有床面積を入力してください。
※団地複合用途型の当該棟の専有床面積を入力してください。
②計画期間全体における修繕積立金の平均額の目安(機械式駐車場分を除く)
※団地型の当該棟の地上階数を入力してください。
※団地全体で最も高い棟の地上階数を入力してください。
※団地型の当該棟の建築延床面積を入力してください。
※団地全体の建築延床面積を入力してください。
②機械式駐車場加算
<単棟型または団地型で棟に付随した機械式駐車場の台数>
<団地型の全棟で共用される機械式駐車場の台数>
<複合用途型の住宅・店舗部分で共用される機械式駐車場の台数>
修繕積立金額:
修繕積立金確認結果:

長期修繕計画必須19項目の確認

※長期修繕計画に下記の19項目がすべて含まれていることを確認してください。含まれない項目については、長期修繕計画の備考欄にその予定時期と工事費用の概算額の記載があるか、含まれないことの合理的な理由を示す書類が必要です。

1)仮設工事
2)屋根防水
3)床防水
4)外壁塗装等
5)鉄部塗装等
6)建具・金物等
7)共用内部
8)給水設備
例:ステンレス管で修繕周期が長いため、長期修繕計画の備考欄に「予定時期:20xx年、推定修繕工事費:x,xxx千円」の記載がある
9)排水設備
例:鋳鉄管で修繕周期が長いため、長期修繕計画の備考欄に「予定時期:20xx年、推定修繕工事費:x,xxx千円」の記載がある
10)ガス設備
例:ポリエチレン管で修繕周期が長いため、長期修繕計画の備考欄に「予定時期:20xx年、推定修繕工事費:x,xxx千円」の記載がある
11)空調換気設備
12)電灯設備等
13)情報通信設備
14)消防用設備
15)昇降機設備
例:昇降機設備を有しないことが管理規約の別表等で確認できる
16)機械式駐車場
例:機械式駐車場を有しないことが管理規約の別表等で確認できる
17)外構付属施設
18)調査診断等
例:管理委託契約書に管理委託費に含まれる旨の記載がある
19)長計作成費用
例:管理委託契約書に管理委託費に含まれる旨の記載がある
長期修繕計画19必須項目:
長期修繕計画確認結果:

管理計画認定基準16項目の確認

※下記の認定基準16項目がすべて満たされることを確認してください。

管理組合の運営
①管理者等(理事長)が定められている
②監事が選任されている
③集会(総会)が年1回以上開催されている
管理規約
④管理規約が作成されている
⑤マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている
⑥マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められている
管理組合の経理
⑦管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
⑧修繕積⽴⾦会計から他の会計への充当がされていない
⑨直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内である
⻑期修繕計画の作成及び⾒直し等
⑩⾧期修繕計画が「⾧期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、⾧期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されている
※上の「長期修繕計画必須19項目の確認」の結果が「合格」または「条件付き合格」である必要があります
⑪⾧期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている
⑫⾧期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている
⑬⻑期修繕計画において将来の⼀時的な修繕積⽴⾦の徴収を予定していない
⑭⻑期修繕計画の計画期間全体での修繕積⽴⾦の総額から算定された修繕積⽴⾦の平均額が著しく低額でない
※上の「修繕積立金が「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の下限値(3分の2包含値)以上であることの確認」の結果が基準を満たしているか、基準を満たしていない場合は専門家(マンション管理士、建築士)からの修繕積立金の平均額が著しく低額でない特段の理由がある旨の理由書が必要です
⑮⾧期修繕計画の計画期間の最終年度において、借⼊⾦の残⾼のない⻑期修繕計画となっている
その他
⑯管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っている
※「表明保証書」のテンプレートのダウンロードはこちら
管理計画認定基準16項目:
認定基準確認結果:

簡易チェック結果

簡易チェック結果:

(注意)管理計画認定を受けるには、さらに下記の条件を満たす必要があります。
(1) 地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合にはそれを満たしている
(2) 認定申請する旨を管理組合の集会(総会)で決議を得ている

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