(目的)
第1条 この規程は、有限責任事業組合 マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下、LLP)が認定するプロナーズ認定アドバイザー(以下、認定者という。))の認定基準を定める。
(プロナーズ認定アドバイザーの初期認定要件)
第2条 プロナーズ認定アドバイザーは、マンション管理士として高度な専門的知識と経験に裏付けされた技能、さらに高い職業倫理を備える必要があり、プロナーズ認定を受けようとする者は、次の各号のすべての要件を満たしていることを要する。
一 第3条に定める「資格要件」を満たしていること
二 第4条に定める「研修要件」を満たしていること
三 第5条に定める「倫理要件」を満たしていること
2 LLPの組合員は認定者としての資格を有する。
3 前項の定めにより認定者の資格を得る者の認定研修費用相当分はLLPへの出資金をもって充当されたものとする。
(登録要件)
第3条 LLPが実施するプロナーズ認定者は、マンション管理士として所定の登録を済ませた者及び登録後においては、国土交通省令で定める期間ごとに、登録機関が行う講習を受けた者でなければならない。
(研修要件)
第4条 プロナーズ認定を受けようとする者は、LLPが規程に基づいて実施するプロナーズの認定研修をすべて受講しなければならない。
2 認定研修の受講を希望するものは、認定研修の費用として30万円を、初年度の認定費用3万6千円と共に研修受講開始前のLLPの指定する期日までに支払わなければならない。
3 前項の支払がLLPにおいて確認できない場合は、認定研修を受講することはできない。
(倫理要件)
第5条 プロナーズ認定を受けようとする者は、認定者に係る諸規程ならびにLLPの定める倫理規定等のすべてを了解し、遵守する旨の誓約を様式第1の書面にて行なうことを要する。
(認定の申請)
第6条 プロナーズ認定を受けようとする者は、第2条に定めるすべての要件を満たしたうえで、様式第2に所定の事項を全て記入して、LLPに対しプロナーズ認定の申請をしなければならない。
(認定拒否)
第7条 次のいずれかに該当する者は、プロナーズ認定を受けることができない
一 第6条に規定する申請時において第2条に規定する要件を満たしていない者
二 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であって同法第4条1項の規定により任意後見監督人が選任されている者、のいずれかに該当する者
三 禁固以上の刑に処せられる者
四 禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
五 破産者で復権を得ない者
六 過去に年間認定費等の金銭的未納により認定を取消された者
七 過去に懲戒規程第6条により永久に認定を取消された者
八 理事会において著しく不適切と認められた者
(認定)
第8条 LLPは第6条に定める申請があったときは、申請者が第7条に定める認定拒否事由に該当しない場合には、すみやかにプロナーズ認定を行い、プロナーズ認定を証する書面を申請者に交付しなければならない。
2 前項の認定期間は、初年度については認定日から翌年3月末日までとし、以後、次条に定める手続きにより認定期間を1年間として更新することができる。
(認定更新)
第9条 プロナーズは、LLPが別に定める継続的専門能力開発規程に従い、所定の継続研修を履修するとともに、プロナーズ認定規程第5条に規定された年間認定費を納入したとき、プロナーズ認定を認定期間1年間として更新し継続することができる。
2 前項の更新手続きは、次の各号の方法により行うものとする。
一 所定の継続教育単位を取得したことを証する書面を認定期間満了の7日前までにLLPに提出すること
ニ プロナーズ認定規程第5条に規定された年間認定費を、認定期間満了の7日前までにLLPの指定する方法で納入すること
3 前項に定める手続きが期限までに終了しなかった者のプロナーズ認定は、認定期限の満了をもって失効するものとする
(認定の喪失)
第10条 認定者は次のいずれかに該当する事項が発生した場合、その認定を喪失する。
一 プロナーズ認定規程第5条に定める年間認定費等を納入しないとき
二 所定の継続教育単位を取得できず認定更新することができなかったとき
三 懲戒規程による認定取消処分を受けたとき
四 マンション管理士登録を抹消したとき
五 プロナーズ認定を抹消したい旨をLLPに書面で通知したとき
六 その他第7条に定める認定拒否事由に該当することが判明したとき
2 LLPは、前項第一号及び第三号に定める事由により、認定を喪失したときは当該認定者の氏名及び事務所所在地をホームページ等により公開することができる
(規程の変更等)
第11条 この規程は、LLP理事会の議決によって変更することができる。またその他のプロナーズ認定に必要な事項は理事会が別に定める。
附則
第1条 本規程は、平成18年1月26日より効力を発する。
附則
第1条 本規程第4条第2項の変更は平成23年4月実施の認定研修受講者から適用する。
2 本規程第8条第2項の変更による認定期間の変更は全ての認定者の認定期間を平成23年3月末日までとすることにより適用する。認定費用、継続研修ポイントについては、既存の認定者の不利にならない範囲でLLP理事会にて別途定める。
3 平成28年12月20日一部改正、同日施行