認定者ブログ

管理規約に関するセミナーの講師をいたします。

マンション管理セミナー 日時:平成26年4月19日(土)10時~11:30 場所:三菱ビルコンファレンススクエアM+ 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル10F Roomミドル1 主催:日本駐車場開発株式会社 1 [...]

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機械式立体駐車場の安全を確保するための指針

国土交通省は28日に、機械式立体駐車場の安全を確保するための指針を発表しました。
2007年8月から2014年2月までに立体駐車場で起きた死傷事故は26件あり、そのうち
10人が死亡、16人が重傷を負っています。機械操作での事故が一番多くて11人、次に
乗降・歩行時に落下又は転落が6人です。そして発生場所はマンションが一番多くて50%で、
幼い子の命がなくなるという痛ましい事故が発生しています。また、死傷者が出ていない事故
案件145件の発生場所をみても、驚くことに約4割がマンションの立体駐車場です。
 
指針は、駐車場利用者、メーカー、マンション管理者、デベロッパーなどの開発会社別に注意
すべき内容を示しています。
≪利用者≫
  ・駐車場内に人がいないことを目視で確認
  ・運転者以外は原則、駐車場の外で乗り降りする
  ・子供から目を離さない
≪メーカー≫
  ・人が転落するような隙間を作らない
  ・緊急停止ボタンを設置
≪マンション管理組合や管理会社≫
  ・住民に操作方法を説明した上で使用させる
  ・1~3か月に一度は専門技術者が点検
 
国土交通省、消費者庁、そして立体駐車場工業会が連名で「注意喚起チラシ」を作成して
いますので、マンションの立体駐車場利用者の方に是非広報していただきたいと思います。
チラシは国土交通省のホームページに掲載されています。
 
 

また昨年の11月には「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」が設置され、安全対策
のあり方について、関係業者へのヒアリングを実施しています。
国土交通省のホームページから抜粋した内容が以下のとおりです。
≪一般社団法人マンション管理業協会≫
  ・マンションの機械式立体駐車場は、利用者自ら操作する使用形態である点で、危険性が
   内在
  ・マンションで普及している二・多段式の機械式駐車装置は、(センサーが設置される)エレ
   ベーター式と異なり、内部の無人確認は利用者の目視に頼らざるを得ない。内部の人を
   自動検知できるタイプのものが、マンションで普及することに期待
  ・メンテナンス不足等に起因して事故が発生した場合、管理組合と管理会社・メンテナンス
   業者の契約関係により責任の所在が明らかになる一方、利用者の不注意に起因して事故
   発生した場合、責任の所在は必ずしも明確でない
  ・機械式駐車装置の構造・設備が要因となって事故に至るケースについては、設置段階か
   ら安全対策が講じられるべき
≪一般社団法人日本マンション管理士会連合会≫
  ・都心部や駅近のマンションでは自動車の保有率が低下しており、機械式立体駐車場も利用
   率が低下している
  ・機械式立体駐車場の老朽化対策(維持・更新費や撤去費の確保)について、管理組合の合
   意形成が難しいケースが多い
≪特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会≫
  ・機械装置自体の安全性を高めていかなければ、事故の再発防止には繋がらない
  ・マンションに設置された機械式駐車装置については、一般利用者が操作することを前提と
   して、セーフティネット(センサー等)を設計段階から組み込むべき
  ・安全性を担保するためには法規制が必要であり、新規施設はもとより、既存施設についても
   義務付けを検討すべき。但し、既存施設については設置者のコスト負担を軽減するための
   助成制度が必要
  ・事故情報等の収集・開示により、利用者の安全意識を高めていくことも重要
  ・業界全体として長期的なメンテナンス体制の構築が必要であり、そのためには制御システム
   や部品の互換性確保も必要

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管理会社の専有部サービスの契約主体に管理組合がなることは問題ない?マン管新聞第933号

管理組合が全戸分の基本利用料金を一括して毎月サービス提供会社に支払う場合、反対者への対応が問題になります。 集会決議で導入してもどうしても払いたくない反対者がいて、実際に支払わない場合、誰が支払うことになるのか? 生活支 […]

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3月18日 国交省マンションの新たな管理ルールについてのヒアリング

国交省マンションの新たな管理ルール検討会関連について、社会空間研究所が来社しヒアリングを実施。

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3月2日 東京都行政書士会ADR研修講演

東京都行政書士会ADR研修講演に当事務所代表が講演

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容積率緩和基準作成に向けてパート2   特定行政庁に戸惑いも マン管新聞第934号

 去る2月28日に閣議決定されたマンション建て替え円滑化改正法案では、第105条で容積率特例を規定している。総合設計制度を規定した建築基準法第59条の2をベースとした書き方だが、空き地に関する規定がない点が大きく異なる。
通常容積率の割り増しは公開空地の面積に関係しているため、「空き地がないと緩和できる容積率も大きくならないのでは」と指摘する自治体もある。
第105条の運用に関する基準を検討している国交省市街地建築課では「空き地の有無にかかわらず使える制度だが、公開空地の必要性は認めており、政令で必要割合を規定しないだけ。公開空地を前提とした総合設計制度のバリエーションの一つと理解してほしい」と話す。
制度の名称は特に考えておらず、「今のところ建て替え円滑化法に基づく総合設計という位置づけ」という。
容積率を緩和できる理屈では公開空地のほかに「地域への貢献」という観点で検討中。「一時避難施設や防災備蓄倉庫といった防災機能や児童・高齢者向けの施設など地域によってマンションに求めるものは異なるでしょう」と話す。
公開空地はマンションの敷地内でありつつ、一般の人も自由に出入りできる空間。今度の条例では、建物内にも外部の人の出入りを前提とした施設等の設置が想定される。
「地域に開かれたマンション」とすることで。周辺住民に容積率緩和の理解を求めたい___。区分所有者と地域住民それぞれがどの程度まで受け入られる制度になるのか注目される。
マン管新聞第934号から抜粋。
 
 

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『トラブル解消に有効』ADRテーマにシンポジウム 日本司法書士会連合会

 日本司法書士会連合会は3月12日、東京都新宿区の司法書士会館で不動産の裁判外紛争解決手続き(ADR)をテーマにしたシンポジウムを開いた。国交省の三浦逸広・賃貸住宅対策官らが不動産の賃貸借トラブルについて報告。一般社団法人日本マンション管理士会連合会(親泊哲会長)の近藤俊一・ADR検討委員会委員長も参加し、マンション管理トラブルの現状を述べた。
報告後のパネルディスカッションで近藤氏は、問題解決には、「住民間の話し合いを促進するしかない。第三者が入って話を聞く、ということが有効だと思う」とした上で「ADRはマンション管理のトラブル解決に対して有効」と述べた。
マン管新聞第934号より。

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権利関係が複雑なタワーマンションで区分所有法の勉強会を行いました。

現在千葉県内の大型タワーマンションの管理適正化支援コンサルティングを行っています...

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マンション維持修繕技術者試験 正答率は70.4% (一社)マンション管理業協会 福井英樹マンション管理士総合事務所

一般社団法人マンション管理業協会は2月28日、2013年度のマンション維持修繕技術者試験結果を発表した。合格者は525人。合格率は28.0%。合格ラインは125点満点中88点以上で、正答率は70.4%以上。受験者は前回の […]

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マンション管理相談について予約いただける日時を増やしました。また、お仕事帰りや、土日の相談にも状況に応じてご対応することといたしました。   詳細は、業務内容のマンション管理相談をご参照ください。   [...]

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