国税庁が昨年2月にマンションの駐車場の外部貸しに関する課税の見解を公表したが、
その影響で税収を上げたい税務署はマンションのその他の収益事業にも目を光らせている
ようである。つまり「マンションにも課税できる」と考えたのである。
9年前から屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンションが、地方税務署から時効に
かからない過去5年分を申告するように指摘され、追徴課税を受けることになってしまった
ようである。
携帯電話の基地局を設置して収入を得る行為は「収益事業」になるため、収入に対して
課税させるが、実際に課税されることは今まで少なかった。しかし今後は、前述したように
「マンションにも課税できる」と気付いた税務署に注意が必要である。
昨年の9月に東京で開催されたNPO日本住宅管理組合協議会主催の「マンション空き駐車場
の活用と課税問題」というセミナーに参加した際、以前国税庁に勤めていた現役税理士の方
から貴重なお話を聞くことができた。
その税理士の方によると、マンションの屋上に携帯電話の基地局が設置されているのを見ても
税務署はすぐに指摘しないというのである。それは何故か?
3年~5年後に指摘すれば追徴課税も課すことができるからであると、その税理士の方は言う。
知っていてもすぐに指摘しないであろうと考えられるものに、他には飲料水等の自動販売機がある。
もし税務署が追徴課税を課すために見て見ぬふりをしているのならば、携帯電話の基地局や
自動販売機を設置しているマンションの管理組合の方は、早めに収入を申告しておいた方が
得策なのかもしれない。
 

投稿者プロフィール

小堀 将三
小堀 将三マンション管理士事務所JU 代表
当事務所の名前のJUは、JU(充)実したJU(住)環境作りとJU(十)分な管理体制の構築の為に、管理組合様のお手伝いをさせていただきたいという思いでつけさせていただきました。このJUは、JUSTICE(公平)、JUDGEMENT(判断)、JUNCTION(連結)の頭のJUでもあります。第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるように、両者の繋ぎの役目となることが当事務所の社会的役割だと思っております
管理組合様のニーズを満たす存在として選ばれるマンション管理士を目指して、日々努めてまいります。そしてマンションの適正な管理のために、誠心誠意をもって管理組合様のお手伝いをさせていただきますので、宜しくお願い致します。