大規模一部滅失建物における建物敷地売却決議・取り壊し決議・敷地売却決議の要件を
「全所有者の同意」から「5分の4以上の多数決」に改正された被災マンション法が
東日本大震災に適用されることになり、7月31日に政令が公布・施行された。
解体は施行日から1年以内、跡地売却は3年以内に同意決議を行わなければならないが、
被災されたマンションが生活再建への一歩を踏み出すことができるのではないだろうか。
宮城県仙台市宮城野区の「東仙台マンション」は昨年の8月に解体工事が完了したが、
全所有者の同意のためにあと2戸連絡が取れないため、跡地売却が難航していた。
しかし5分の4以上の同意が既にあるのことから、今回の適用で跡地売却の手続きを
やっと進めることができるようである。
            

 右が解体前の「サニーハイツ高砂」で、隣のマンションへかなり傾斜している
 2011年11月10日撮影 
 
一昨年の秋に訪問した同じく宮城県仙台市宮城野区の「サニーハイツ高砂」では、昨年10月に
解体工事が完了し、現在は当初の跡地売却計画を変更して建替えの方向で進んでおり、
「NPOサニーハイツ高砂震災復興委員会」を住民達で設立し、50歳以上の入居者を対象にした
分譲マンションと老人医療施設を兼ね合わせた分譲マンションを計画している。
 
 
                                
            

投稿者プロフィール

小堀 将三
小堀 将三マンション管理士事務所JU 代表
当事務所の名前のJUは、JU(充)実したJU(住)環境作りとJU(十)分な管理体制の構築の為に、管理組合様のお手伝いをさせていただきたいという思いでつけさせていただきました。このJUは、JUSTICE(公平)、JUDGEMENT(判断)、JUNCTION(連結)の頭のJUでもあります。第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるように、両者の繋ぎの役目となることが当事務所の社会的役割だと思っております
管理組合様のニーズを満たす存在として選ばれるマンション管理士を目指して、日々努めてまいります。そしてマンションの適正な管理のために、誠心誠意をもって管理組合様のお手伝いをさせていただきますので、宜しくお願い致します。