国土交通相は、違法貸し出しルーム問題で管理組合が取るべき対応等をまとめ、関係団体(マンション管理センター、マンション管理業協会)に通知した。専有部分改修申請時、特定行政庁が建築基準法違反を判断するようにし、違反があった場合、管理組合は着工前に工事の申請を不承認にできる。計画段階で行政が法令違反のお墨付きを与える格好で、理事長等は判断が楽になる。管理会社の業界団体、管理組合の施策普及団体それぞれを通じて管理組合への周知を依頼した。(マン管新聞9月15日)  *(注)特定行政庁:建築主事(建築確認を行なう地方公務員)を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。

投稿者プロフィール

右田 順久
右田 順久右田マンション管理士事務所 代表
高校を卒業するまで瀬戸内海を見ながら過ごし、関西の大学卒業後は、東京の大手制御機器メーカーに34年間勤務し、システム営業やサービス含む販促支援などに従事した後、2011年3月退職。 その間には、東京、大阪、四国、北海道など転勤を通じて30年マンション暮らしを経験。 ところが永住を決めて東京郊外の新築マンションを購入し区分所有者となった入居後にまもなく様々な瑕疵問題にも遭遇。その後、理事、諮問委員会の活動などの経験を通して、マンションの維持管理の難しさ、重要性に覚醒。管理組合を支援する業務をセカンドライフとして選択。 趣味は、街歩き(若い時は山登り)、音楽鑑賞(吹奏楽)・カラオケ 。現在は東京西部・多摩地区を中心にマンションの規模、新旧など問わず、組合運営の支援に幅広く活動中。