法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、大規模災害で損壊したマンションについて区分所有者の5分の4以上の同意があれば解体や敷地の売却ができるとする要綱案を決めた。法務省は被災マンション法も改正法案を通常国会に提出する方針。従来は民法が適用され所有者全員の同意が必要で、東日本大震災の被災地で生活再建が遅れる弊害が指摘されていた。要綱案では、被災地で家や土地を借りている人の保護を定めた「罹災都市借地借家臨時処理法」も見直される予定である(朝日新聞1月30日)                                                *この法律の改正により、大規模一部滅失建物を対象に、管理組合は一旦取り壊して敷地売却または再建する選択肢と、買手がいれば取り壊さず、そのまま売却できる選択肢が用意されることになり、東日本大震災により被災した宮城のマンションと同様なケースが起った場合での法基盤も整備されることになります。

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右田 順久
右田 順久右田マンション管理士事務所 代表
高校を卒業するまで瀬戸内海を見ながら過ごし、関西の大学卒業後は、東京の大手制御機器メーカーに34年間勤務し、システム営業やサービス含む販促支援などに従事した後、2011年3月退職。 その間には、東京、大阪、四国、北海道など転勤を通じて30年マンション暮らしを経験。 ところが永住を決めて東京郊外の新築マンションを購入し区分所有者となった入居後にまもなく様々な瑕疵問題にも遭遇。その後、理事、諮問委員会の活動などの経験を通して、マンションの維持管理の難しさ、重要性に覚醒。管理組合を支援する業務をセカンドライフとして選択。 趣味は、街歩き(若い時は山登り)、音楽鑑賞(吹奏楽)・カラオケ 。現在は東京西部・多摩地区を中心にマンションの規模、新旧など問わず、組合運営の支援に幅広く活動中。