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管理組合の会計
営利を目的とする団体ではない管理組合の会計処理は、原則として公益法人会計に基づく処理が望ましいとされています。
しかし、管理組合の会計については区分所有法などの法令上の規定もなく基準も特には定められていません。
結果として、管理組合ごとにその処理方式に違いがあります。管理会社に管理事務を委託している場合には、管理会社ごとに定められた企業会計をベースとした書式や会計処理方式によって会計処理が行われています。
管理組合会計の目的
管理組合の会計は、管理組合を構成する組合員(区分所有者)に組合の財政状態を報告することが、主たる目的となります。限られた収入で必要な支出をどのようにまかなうかが重要であり、予算と実績の対比を行うことが必要です。
企業会計の一般会計原則の準用
管理組合会計に企業会計の手法を取り入れる場合に準用すべき原則。
1 真実性の原則
虚偽の報告書を作成してはならない。
2 正規の簿記の原則
正確な会計帳簿を作成する(複式簿記による。)。
3 明瞭性の原則
財務諸表は正しい状況を利害関係者に明示する。
4 継続性の原則
処理基準や勘定科目等をむやみに変更しない。
管理組合会計の特有の原則
1 予算準拠主義
管理組合の収入及び支出は、予算に基づいて行う必要があります。
2 区分経理の原則
管理費会計と修繕積立金会計は、これを区分して経理しなければなりません。
管理組合の会計書類
- 収支予算書(管理費会計、修繕積立金会計、○○会計等)
- 収支計算書(管理費会計、修繕積立金会計、○○会計等)
- 貸借対照表(管理費会計、修繕積立金会計、○○会計等)
- 財産目録(管理組合法人では、作成が義務付けられています。)
- 附属書類(未収金明細書、月次収支計算書、備品目録等)
管理組合の会計帳簿
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 管理費台帳、修繕積立金台帳
- 備品台帳
- その他
収支予算の作成
収支予算(案)の作成時期
収支予算(案)については、会計年度開始後に開催される定期総会で、収支予算(案)が承認されるのが一般的です。
収支予算(案)は、前会計年度の収支状況、設備の点検、次年度の組合運営方針等を事前に十分検討しておくことが重要です。
※管理会社に管理事務を委託している場合には、管理会社から管理組合の事業年度開始の○月前(委託契約書による)に、収支予算案の素案の提出があります。この提出から検討を始めたとして、総会の招集通知を出すまでに収支予算(案)を理事会で決定しておく事が必要です。
次週は、管理費と修繕積立金編です。
投稿者プロフィール
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プロナーズ理事(組織担当)
マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、行政書士。
平成16年4月 稲葉マンション管理士・行政書士事務所開設
現在、マンション管理組合との顧問業務のほか、大規模修繕工事からマンションの再生に係る総合アドバイザーとして活動中。
また、マンション管理セミナーを開催し、マンションに係わる情報を発信している。
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