管理組合理事会の理事を輪番等で引き受け、無償で活動するのは、ボランティア活動でしょうか?
厳密にいうと、ボランティア活動ではありません。輪番制等で、理事になり、管理組合を代表して、あくまでも自分たち(自分)の財産の保全活動をしているわけで、ボランティア活動には、当たりません。
例えば、当該理事さんが、他のマンション管理組合から、依頼を受けて、いろんな助言等をし、他のマンションの理事会の無償サポート等をした場合、それはまさしく、ボランティア活動に当たります。
従って、各管理組合で、無償奉仕は気の毒だといって、区分所有者の理事に役員報酬を支給している例を見かけますが、あまり好ましくありません。ただし、第三者管理方式等は、その限りではありません。
表題の件、結論をいうと、理事メンバーだけの新年会、あるいはまた、例えば、大規模修繕工事を完遂した後、慰労を兼ねて、修繕委員会メンバーも加えての新年会等を管理組合負担(区分所有者全員の血税)で総会の承認なしに、開催するのは好ましくありません。
最悪、訴訟になる場合もありますので、注意が必要です。
投稿者プロフィール

- 福井英樹マンション管理総合事務所 代表
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
最新の投稿
認定者ブログ2026.01.304月1日以降の引き渡しなら 改正標準規約を適用 予備認定基準 運用指針を改訂 マンション管理センター
認定者ブログ2025.12.252025 日管連5大ニュース
認定者ブログ2025.11.19管理士の役割 12/6 泉佐野でセミナー 泉佐野市
認定者ブログ2025.11.16監事欠けた場合の対応を 管理業者管理方式 パブコメ案に意見 日司連(日本司法書士会連合会)

