2017年12月18日(月)朝日新聞夕刊によりますと、
マンション管理組合の理事長は理事会で解任できるかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選ばれた理事長ならば解任できる」とする初めての判断を示し、「解任できない」とした1、2審判決を破棄。理事会の手続きが適切だったかどうか判断するため、審理を高裁に差し戻した。
訴えたのは2013年3月、福岡県のマンションで理事長に選ばれた男性。管理会社を競争入札で決めるべきと訴えたところ、理事会から反発され、欠席した同年10月の理事会決議で別の理事長が選ばれた。
男性は「理事長を理事会で解任できる、との定めは管理規約にない」として、決議は無効だと訴えていた。
第1小法廷は、総会で選ばれた理事長の過半数の意見が一致すれば、理事会で選ばれた理事長は解任できる、と結論付けた。
マンションの管理規約をめぐっては、今回のマンションを含む多くが国土交通省作成の「標準管理規約」を参考にしているとされる。この規約には、理事長を理事会で解任できるとは記されておらず、最高裁の判断が注目されていた。
1,2審判決は、今回のマンションの管理規約には、理事会で決められる項目に理事長の解任は含まれていないとして、解任は無効とした。
以上、朝日新聞2017年12月18日夕刊より、抜粋。
我々、従来からのマンション管理士等、業界の考え方は、
「マンション標準管理規約コンメンタール」評論社や「コンメンタール区分所有法」評論社に準拠した考え方が大勢をしめており、「理事長は総会で選ばれた理事の互選により選出されたものであるので、理事会では、理事長職の解職は可能であるが理事の解任は出来ない。」との見解でありました。
判決文をまだ見ていないので、詳細はわかりかねますが、「理事長の解任」が「理事の解任」も含有するならば、今回の最高裁の判決は今後、少なからぬ影響を与えるものと思われ、国交省の「マンション標準管理規約の改正」にも当然のことながら、影響を及ぼすものと存じます。
投稿者プロフィール
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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