業務受託する管理組合財産の業務上横領と部下に対する詐欺の罪に問われるビケンテクノ(本社大阪)の元管理課長・亥野宏一郎被告(69)の判決公判が9月4日、大阪地裁で開かれた。水落桃子裁判官は懲役5年6月(求刑懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
水落裁判官は業務上横領・詐欺事件共に検察側の起訴事実を認定した。
量刑の理由について横領は手口や2管理組合で被害額計9279万5827円と「この種の事案の中でも高額で犯情はとても悪い」と指摘。架空の投資話による詐欺も部下の信頼を逆手に「少額の配当を行いながら継続的に投資させ、やはり悪質」などと述べた。
証券会社勤務当時の横領や詐欺事件の被害額弁済でカネを借りた知人らから計約4000万円の返済を求められ、消費者金融かに借金するなどしたが立ち行かず犯行に至った、との経緯については「原因が何であれ、このような対応が許されないことは言うまでもないことで、量刑上斟酌することはできない」と一蹴した。
横領は各管理組合の通帳を確認すれば「容易に発覚していたと解される」とし、ビケンテクノの「監督体制の不備を排斥しきれない面もある」と言及。
ただ被害について「会社がその全額を補填し、被害の帰属先が変わっただけで根底については監督体制の点を踏まえても大きな斟酌はできない」と述べた。
被告が犯行を認めていることなどを考慮しても「本件犯情から見て主文の刑はやむを得ない」と判断した。
この日は弁護側が弁論の一部修正を求めたため改めて審議を再開し終結後、判決となった。
以上、マンション管理新聞第1313号より
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- 福井英樹マンション管理総合事務所 代表
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者