京都府は3月12日、2月定例会で「京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例」を可決した。すでに条例を制定済みの京都市以外で適用される。
生活衛生課によれば、管理規約に民泊の可否の規定がない場合の対応は、国のガイドラインに準拠する方針。近隣住民への説明は努力義務にしている。事業者が事前説明などを実施し、損害賠償保険に加入するなど一定基準を満たした場合、知事が優良な届け出住宅として認証する制度を設ける。
同府が住居専用地域で制限を設けるのは13市町、例えば八幡市は1月1日から5月31日と8月1日から11月30日まで。、長岡京市や宇治市などは3月1日から12月31日まで実施できない。
ほとんどの市町村で学校や保育所等の100メートル以内の地域も一定期間は実施不可にしている。
以上マンション管理新聞第1066(2018年3月15日)号より。
投稿者プロフィール

- 福井英樹マンション管理総合事務所 代表
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
最新の投稿
認定者ブログ2026.02.10都内の敷地売却組合から土地建物を取得 阪急阪神不動産
認定者ブログ2026.01.304月1日以降の引き渡しなら 改正標準規約を適用 予備認定基準 運用指針を改訂 マンション管理センター
認定者ブログ2025.12.252025 日管連5大ニュース
認定者ブログ2025.11.19管理士の役割 12/6 泉佐野でセミナー 泉佐野市

