認定者ブログ

排水管の更新工事のご紹介

マンション管理に携わっている方なら多くの方がご存知の有名な判例があります。 自分の専有部分の排水を処理する横引管(枝管)が、床スラブを貫通して下階の天井裏(他住...

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刑事事件の裁判員を経験しました。

こんにちは。重松マンション管理士事務所の重松です。 昨年末に裁判所から、「貴殿は裁判員候補に選ばれました。」という趣旨の通知が来ていました。 そのときは、「どう...

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よそでは聞けない!大規模修繕工事を円滑に進めるためのヒント

重松マンション管理士事務所には電話やメールの無料相談も含め、年間に相当数の相談が寄せられますが、今回は、当事務所に相談があった事例を基に、大規模修繕工事を円滑に...

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マンション管理セミナー最終のご案内です。

第12回マンション管理セミナー ”電力自由化と管理規約の最新事情” 先般ご案内申し上げました、マンション管理セミナーの最終案内です。 参加をご希望の方は、下記の方法においてご連絡いただきますようお願いいたします。 電話  [...]

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住民活動協力金を求めた最高裁判決H22.1.26は果たして妥当なのか?

外住区分所有者に「住民活動協力金」を求めた最高裁判決H22.1.26は果たしてどうなのか?役員になることを免除されている区分所有者に対して、5000円の住民活動協力金を負担させることの是非が最高裁判所で結審され、管理組合 […]

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セミナー「電力の自由化と管理規約の最新事情」参加者の募集を開始いたしました。

マンション夢設計とNPO法人マンション生活支援センターのマンション管理セミナーの詳細が決定いたしました。 参加ご希望の方は、メール等でお申込みください。 名称:第12回マンション管理セミナー「電力の自由化とお管理規約の最 [...]

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管理組合役員のなり手不足て、本当なの?

去る2016年1月29日に(一社)日本マンション管理士会連合会加盟会大阪府マンション管理士会有志勉強会「役員の専門家登用」の中で、 中島康夫一級建築士・マンション管理士が高齢化による理事のなり手不足に触れ、実際はそうでは […]

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この春の最新事情・電力自由化とマンション標準管理規約の改定についてセミナーを開催します。

NPO法人マンション生活支援センター 主催 第2回マンション管理セミナーを開催いたします。 今回は平日の夜の開催になります!   日時:平成28年3月2日(水) 18時30分~20時30分 会場:KSフロア 千 [...]

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リファイニング建築の青木茂氏がTV番組に出演されます。

マンション夢設計は、開設間もないころからマンションの再生「リファイニング建築」(※当時はリファイン建築)に興味があり、青木先生に色々とお話を伺ったりセミナーの講師としてご登壇いただいたりしてまいりました。 今回は、「宮城 [...]

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マンション建替え 3分の2以上の合意へ引き下げ

 政府が、規制緩和策を盛り込んだ都市再生特別措置法改正案を来年1月の通常国会に提出し、来年早々にこれを導入すると、本日の日本経済新聞に掲載されていました。
 区分所有法や建替え円滑化法などの現行法では、建替えには区分所有者の「5分の4(8割)以上」の合意が必要ですが、建物の解体や敷地の売却を伴う建替えを行う場合には民法の原則が適用されるために、区分所有者全員の合意が必要です。そのために現状では、都市部の駅前再開発事業においては、全員の合意を得ることが非常に難しいのです。政府は都市再生法の改正で、市町村などの自治体が再開発事業と位置付けることを条件に、区分所有者の「3分の2以上」の合意で建替えできるようにすれば、再開発事業が促進できると考えています。再開発の際には、税優遇なども受けられる制度も拡充するようで、景気への波及効果が極めて高い民間の建設投資を促して、経済を成長させようとも考えているようです。
 経年劣化のマンションが増えるにつれて、建替え需要は今後ますます拡大すると想定されており、もし「3分の2以上」の合意で建替えができれるようになれば、現状かかえている様々な課題が解決できるようになるでしょう。再開発でマンションを高層化できれば、空いた土地を有効利用できるようになり、不足している介護施設や保育所等を敷地内の商業施設に併設できるようになります。また、高度成長時代に建てられた階段室型低層住宅の大型団地マンションが建替えできれば、古臭い外観で時代に取り残されたようなマンションが、お洒落な外観で利便性の増したマンションに変貌して、若年層を呼び込めるようになり、今マンションにとって大きな問題の一つである住民の高齢化も緩和できることになります。しかし、このように喜ばしいことばかりではなく、「3分の2以上」に引き下げたために、新たな問題が起こりうる可能性もあります。
 先日、ある駅前にある複合用途型のマンションの理事長さんから建替えについての相談を受け、現行の法律の範囲内で、建替えの難しさ等について説明させていただいたばかりでした。もし、今回の改正案が承認されて「3分の2以上」が適用されれば、等価交換方式で建築されて築30年になろうとしているそのマンションにとって、将来の建替えへの道に一筋の光明を見いだせることができるのではないかと、本日の日本経済新聞の記事を読んで思っています。

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