認定者ブログ

「59条競売請求できない。」判例から学ぶ管理規約  福井英樹マンション管理士・区分所有管理士 

 福井英樹マンション管理士が参画する(一社)日本マンション管理士会連合会大阪府会の「判例研究会」教材判例(最高裁H23.10-11判決)
概要:多額の未払い管理費につき、最終手段として59条競売を請求し、認容判決を得たが、判決確定前に持ち分の一部を第三者に譲渡。
裁判所の判断:第三者が関係者に加わった時、同じことを繰り返すとは「その譲受人がこの様な属性を有しているとは、当然には言えない」以上、第三者を含んだ相手方に対しては、59条競売を申し立てることは出来ない。従って、新たな第三者を(関係者)も含んだ別訴を提起すべきである。
→これでは、単に繰り返すだけであり、問題の解決が図れない。区分所有法57,58、59条に及ぶ場合は、留意点を明文化しておく。
わが判例研究会では、標準管理規約第66条に第二項を付しました。           第66条 区分所有者又は占有者が建物保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
2 区分所有法第59条(区分所有権の競売の請求)に基づく侵害行為の排除という形式的競売であっても、譲受人(当該共有持分の譲受人含む)は、前区分所有者の債務を引き継ぐものとし、滞納管理費、滞納積立金及び遅延損害金その他債務を落札時に速やかに管理組合に支払わなければならない。
当該規約がどれほどの効を奏するかは別にして、少なくとも裁判官等の心象に少なからず影響を与えるものと推測します。なお、上記債務を引き継ぐ証及び管理規約の遵守を証する為に誓約書を提出しなければならないものとしておかなければならないでしょう。
 

続きを読む
管理組合運営基礎編 第7回 大規模修繕工事①

今週は「マンションの保険」についてでしたが、最新情報への改編作業中でございます。つきましては、予定を変更して大規模修繕工事に関する内容をお届けいたします。   毎週お届けしている「管理組合運営基礎編」は、 役員 [...]

続きを読む
地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成の費用とは?福井マンション管理士・区分所有管理士

 標準管理規約第27条第10項に、小職も参画する(一社)日本マンション管理士会連合会大阪府会「判例研究会」では、提案として、付則をつけております。『管理組合は、当該マンション内自治会並びに周辺自治会への参加は個人参加とし、管理費からは充当できないものとする。但し、管理組合として当該マンション内自治会並びに周辺自治会への参画が、居住者の社会生活のコミュニティー形成に寄与し、委託する業務の対価、監査方法に蓋然性が認められる場合は、この限りではない。』
として、あいまいな表現を排除し、より具体の表現で、管理組合の地域コミュニティー形成への参画に対して、ポジティブな表現をとりいれております。
なお、来る10月19日に千葉・浦安で当該「コミュニティー」をテーマにシンポジウムが開かれる。マンション管理の主要4団体(一般社団法人日本マンション学会、NPO法人全国マンション管理組合連合会、一般社団法人マンション管理士会連合会、一般社団法人マンション管理業協会)が参加し、上記コミュニティーの必要性の是非や適切な法制度・政策について議論する。共同提言も予定しているとのこと。小林秀樹日本マンション学会会長、山本育三全管連会長、親泊哲日管連会長、山根弘美管理協理事長の4氏が基調講演する。また、鎌野邦樹日本マンション学会副会長も参加し、講演者4氏とコミュニティーの法的解釈を踏まえて意見交換する。主催・共催団体の会員・賛助会員は参加無料。非会員は一名1000円。定員300名。
申し込みはfax03-5294-7326または、メールjimu@jicl.or.jp
問い合わせは事務局03-6206-4668

続きを読む
大規模修繕工事の共用部分リフォームローンについて

大規模修繕工事を実施する際に、資金が不足した場合は、金融機関から資金を借り入れて...

続きを読む
マンション管理士前島事務所通信(ニュースレター)21号

 マンション管理士前島事務所通信(ニュースレター)21号を発刊しました。今回は、「違法貸しルーム」と「携帯電話基地局賃貸料の課税」です。是非お読みください。

続きを読む
JU情報第00015号

JU情報第00015号を掲載しました。
今回は、今問題になっている「違法貸しルーム」についてと、マンションの屋上に設置された
携帯電話の基地局の収入に関する税金問題です。

続きを読む
管理組合専用ホームページのご提供を開始しました。

マンション夢設計の顧問業務に、管理組合専用のホームページの提供をプラスいたしました。 このホームページ及びメールシステムとを使うことにより、下記のような情報の受発信が容易となり、入居者及び非居住の組合員の皆様の利便性の向 [...]

続きを読む
大規模修繕工事を理由に振り込め詐欺 (一社)マンション管理業協会

 東京都内のマンションの区分所有者に8月下旬ごろ、大規模修繕工事費用の振り込め詐欺とみられる電話がかかってきたことが分かった。会員から報告を受けた一般社団法人マンション管理業協会(山根弘美理事長)によれば、実被害はなかったとのこと。当該マンションでは7月に大規模修繕をおえていた。電話をかけてきた人物は、発注金額よりも数百万円オーバーしたので追加金額を払ってほしいなどと話していた。具体的にどの工事がオーバーしたのか、また、具体的支払先等の話はなかった。不審に思った当該区分所有者が管理会社に連絡して発覚。管理協は、「管理組合のお金を個人の一存で支払うことは絶対ありません。今回の件は稚拙で実現性は低いが、会員には注意を呼び掛けている」と話す。本件のように大規模修繕工事に絡めた案件は、これまでにないもの。
 

続きを読む
「違法貸しルーム」に是正指導

国土交通省は、国及び地方公共団体に通報があった「違法貸しルーム」について、
特定行政庁において立入調査等を行い、8月30日時点の状況をとりまとめたものを
公表した。
調査対象物件730件のうち調査済が224件、調査中が506件であり、調査済物件では、
建築基準法に違反するとして是正指導中の物件が154件、是正指導の準備中物件が
37件で、合計191件問題ありとされている。
東京都が178件と突出しており、その他では神奈川県が5件、大阪3件、埼玉2件、
茨木、千葉、沖縄が各1件である。
  詳細はこちら ☞ 違法貸しルームの是正指導等の状況について
              国土交通省住宅局建築指導課 平成25年9月25日

続きを読む
長谷工の25億円所得隠しが発覚

 時事通信によると、マンション建設大手長谷工コーポレーションが東京国税局の税務調査により、2012年3月期までの3年間で25億円の所得隠しの指摘を受けた。マンション建設工事の原価の計上をめぐり、仮装・隠ぺいがあったと判断された。過去の赤字のため追徴課税はなかったようだが、消費税は、重加算税を含め約2億円を追徴課税された。

続きを読む