大阪市が分譲マンションの長期修繕計画の作成を支援する助成制度を創設しました。
 
【制度の概要】
 1、制度の対象となるマンションの要件(補助を受ける要件)
   ・大阪市内にある分譲マンションであること。
   ・区分所有者が10人以上であること。
   ・延床面積の1/2以上が住宅用途であること。
   ・建築後5年以上が経過したマンションであること。
   ・長期修繕計画が未作成、又は現在の長期修繕計画に基づく修繕積立金が基準額※を
    下回っていること。
        ※補助対象の判定式はこちら
   ・この制度を活用して長期修繕計画を作成することについて決議を経ていること。
    (「区分所有法」に規定する普通決議により管理組合として長期修繕計画を作成する
     意思を確認することが必要。)
 2、補助内容
   ・補助率:補助対象となる経費の1/3
   ・補助限度額:1件当たり30万円(ただし、予算の範囲内での補助。)
 3、補助対象
   以下の内容について、専門家に委託する費用
   ①マンションの現状調査・診断
   ②長期修繕計画の作成
≪注意点≫
 本制度を活用するには、長期修繕計画の作成を専門家に委託契約する予定の日の
 30日前までに申請する必要があります。制度の活用を検討されている場合は、申請
 する前に、必ず大阪市の住宅政策グループに相談してください。
    申請の手引きはこちら
 

投稿者プロフィール

小堀 将三
小堀 将三マンション管理士事務所JU 代表
当事務所の名前のJUは、JU(充)実したJU(住)環境作りとJU(十)分な管理体制の構築の為に、管理組合様のお手伝いをさせていただきたいという思いでつけさせていただきました。このJUは、JUSTICE(公平)、JUDGEMENT(判断)、JUNCTION(連結)の頭のJUでもあります。第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるように、両者の繋ぎの役目となることが当事務所の社会的役割だと思っております
管理組合様のニーズを満たす存在として選ばれるマンション管理士を目指して、日々努めてまいります。そしてマンションの適正な管理のために、誠心誠意をもって管理組合様のお手伝いをさせていただきますので、宜しくお願い致します。