神戸市は2月26日、2月議会で「神戸市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」を可決した。業態にかかわらず、市長が告示する区域を除き住居専用地域で民泊営業を禁止した。ほかに、学校等の周辺100メートル以内の全期間と、北区有馬町で5月第2月曜日から7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間以外も実施できない。
生活衛生課によれば、管理規約に民泊の可否が規定されていない場合の対応は、国のガイドラインに準じる方針。
制限区域では、仮に管理規約で民泊の可否が規定されていない場合、事業者が管理組合側に事業実施を報告した誓約書を市に提出しても実施できないが「市長が告示する区域として何らかの告示がされて、その区域に分譲マンションがあると実施できることになるので、事前に管理規約で明確にするのが望ましい」(同課)との考えだ。
条例では事業者に対して周辺住民への事前周知を義務付けている。届け出住宅の公表は規定がないが「何らかの形で公表を考えている」という。
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- 福井英樹マンション管理総合事務所 代表
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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