福岡高裁で上記タイトルの判決が出ております。
専門家の間で波紋を呼んでいます。
マンション管理のバイブルともいえる「マンションコンメンタール区分所有法」第三版150P~151Pでも
理事・理事長の解任について『マンション標準管理規約で定める理事または理事長(同規約)【単棟型】35条』の役職の解任については、それらの選任に準ずるものと解され、理事長職の解任については理事会の決議で行うことができるが、一般の「理事」および理事長たる「理事」の解任については集会の決議によるものと解される。』とあり、今まで専門家の定説となっている理事長の理事長職だけの解任を理事会決議だけでしていたのは無効との判決が出ており、さらに新しく理事会で選任された新理事長も認められないとの判例がでました。
最高裁まで持ち込まれるようです。
皆様方の管理規約が標準管理規約に準拠されているものなら、当該35条に「理事長の理事長職の解任については理事会決議で行うことができる(できない)」等解任についても追加明記しておく方が無用な論争を避けることが出来そうです。
規約改正になりますので特別決議は必要です。
投稿者プロフィール

- 福井英樹マンション管理総合事務所 代表
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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